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相続した不動産を複数の相続人で分配する場合、現物分割により不動産をそのまま等分して分配する方法もありますが、 換価分割により金銭に還元した上で相続分を分配する方法もよくとられます。 相続した不動産が必要のないものであったりしたら、それを現金化することを考えられると思います。
相続した不動産を売却する場合は、後述する相続登記を行い現在の所有権者を明確にしておく必要があります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
この相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。 しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。 不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
相続人が複数いる場合で、相続した不動産を売却して、売却代金を相続人で分ける方法は換価分割と呼ばれます。 相続分どおりに明確に分配できるので、公平であとでトラブルになりにくい方法です。
相続人全員の名義にして売却することも可能ですが、売却手続きにも相続人全員が関与しなくてはいけないため、手続きできる特定の相続人を選び、その者の名義とすることも可能です。 その場合は、選ばれた相続人のみが売買手続きに関与することになります。
売却条件(売却代金や期限)を大まかに決めた上で遺産分割協議するといいでしょう。
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